2016/1/13 追記
このblogで一番多く読まれている記事が、未だにこの記事ということもあり追記しておく。
12月10日の改正航空法の施行により、下記に記載していた各自治体の条例による規制に加えて、法律による規制が加わっている。国土交通省のWebページに示されているとおり、空港周辺[1]及び人口集中地区における飛行が禁止された。人口集中地区はjSTAT Mapを使って確認できる(人口集中地区の確認方法 [PDF])が、基本的にいわゆる「街っぽい」ところでは許可を得ないかぎり飛行ができなくなった。
また、空港周辺や人口集中地区以外でも、
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと
という規制が行われる。これらの規制は自宅の庭など私有地内においても適用されるので注意されたい。
すなわち、今後飛行できる範囲としては、上述した空港および人口集中地区でない場所、かつ、以下で述べる条例で規制されていない場所ということになる。
【茨城新聞】県営公園、ドローン禁止 22カ所、使用は許可制にという記事を見て、うっわ茨城県もかよと思った。うっわっというのは、この規制による影響を茨城県に含まれるところのつくば市も受けることに対する表現である。
これと同時に、一体今日本のどこでドローン規制されているのか、あるいはどこでならば何も気にせずドローンを飛ばせるのか気になったのでまとめた。基本的に「(都道府県名) ドローン」で検索してそれらしいニュースを探しただけであり、もしかすると漏れ、あるいは解釈の誤りがあるかもしれない。また、地域で日時を問わず規制されているものを対象としており、イベントにおいて一時的に規制対象となるものは対象としていない。以下の情報は無保証で提供され、僕はこの記事に基づきドローンを飛行させた際に不利益を受けたとしても一切の責任を負わない。
もし情報の更新や、漏れ、間違いがあれば@mecabまたはmecab[ at ]misosi.ruまで教えてもらえればありがたい。
都道府県毎のドローン規制情報一覧 (2015年5月24日現在)
北海道
9つの道立公園、および札幌市が管理する公園で飛行が禁止されている。
出典: ドローン:公園などでは「迷惑行為」のおそれも 北海道 - 毎日新聞
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道立公園で飛行を禁止
- 大通公園を含む9か所。
- ドローンの飛行を公園規則で禁止している「他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれのある行為」に該当するとみなすため
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札幌市が管理する公園で飛行を原則禁止
- 市都市公園条例で禁止する迷惑行為に該当するとみなすため
青森県
規制なし
岩手県
規制なし
宮城県
規制なし
秋田県
規制なし。特に秋田県仙北市は「近未来技術特区」として国有林を開放しドローン実証ができるようになった。
出典: 光と風と水の物語~門脇みつひろ: 仙北市が近未来技術実証特区に
山形県
規制なし
福島県
規制なし
茨城県
国営ひたち海浜公園で飛行を禁止が禁止されている。22か所の県営公園では飛行は原則禁止、許可制とされている。つくば市には今後ドローンの試験飛行場が開設される。
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県営公園で飛行を許可制に
- 偕楽園公園、洞峰公園、大子広域公園を含む22か所(該当する公園には張り紙が設置される)
- 県都市公園条例で定めている禁止行為における「都市公園の管理に支障のある行為」とみなすため
- 許可を求める先は県土木事務所。早朝など人の居ない時間に限定され、職員の立ち合いが必要。
- 出典: 【茨城新聞】県営公園、ドローン禁止 22カ所、使用は許可制に
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国営ひたち海浜公園での飛行を禁止
- 以前から無線操縦のヘリコプターの持ち込みを規制しており、ドローンをこれに含めるため。
- 出典: 北関東の公園・施設でドローン規制広がる :日本経済新聞
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つくば市にドローンの試験飛行場が開設予定
- 「物流飛行ロボットつくば研究所(JUIDA 試験飛行場)」
- 対象は「マルチコプター開発メーカー、研究機関」「商用マルチコプター操縦者」「JUIDA 理事会が適切と認めた個人または団体」
- 出典: 茨城県つくば市にドローンの試験飛行場が開設、テスト飛行など可能 | マイナビニュース
栃木県
9つの県営公園で飛行が禁止されている。49か所の宇都宮市が管理する中規模以上の公園(該当する公園には張り紙が設置される)では飛行を禁止されている。あしかがフラワーパークでは発見され次第注意される。
-
県営公園で飛行を禁止
- 総合運動公園、中央公園などを含むすべて。
- 都市公園条例で禁止されている「利用および管理に支障を及ぼす行為」とみなすため
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宇都宮市が管理する中規模以上の公園で飛行を禁止
- 49か所
- ドローンの飛行を都市公園利用管理基準で禁止する「ほかの利用者の妨げとなるなど市民の自由理由に支障を及ぼす」に該当するとみなすため
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あしかがフラワーパークでは飛行を発見され次第注意される。
- 張り紙やアナウンスは行わないが、従業員が見つけ次第口頭で注意する
出典: [北関東の公園・施設でドローン規制広がる :日本経済新聞](http://www.nikkei.com/article/DGXLZO87051330Q5A520C1L60000/
群馬県
県庁舎敷地内で飛行が禁止されている。県立公園は現在のところ規制されないが、今後利用者に迷惑がかかるようであれば規制が検討される。
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県庁舎敷地内で飛行を禁止
- 管理規則における「来庁者や職員に不安や迷惑を覚えさせる行為」に該当するとみなすため
- 出典: http://www.nikkei.com/article/DGXLZO87051330Q5A520C1L60000/
-
県立公園は現在のところ規制されないが、今後利用者に迷惑がかかるようであれば規制が検討される
埼玉県
県営公園ではドローンが他の人に危険や迷惑を及ぼす場合は飛行が禁止される。さいたま市が管理する公園も同様に危険な場合に禁止される。
-
県営公園では、ほかの公園利用者に危険や迷惑が及ぶ恐れがある場合に公園管理者が飛行中止を求める。
- 27か所の公園が該当
- ドローンの飛行を県都市公園条例における「都市公園の設置の目的に反する利用」に該当するとみなすため
-
さいたま市が管理する公園では、ドローンの危険な飛行があれば使用中止を求める
- 根拠不明
出典: 埼玉)ドローン、危険な時は禁止 県・さいたま市の公園:朝日新聞デジタル
千葉県
14か所の県立都市公園で飛行が原則禁止されている
- 県立都市公園では飛行が原則禁止される
- 幕張海浜公園や柏の葉公園を含む14か所が該当。
- 立て看板の設置が検討される。飛行確認時は公園管理者が注意する。
- ドローンの飛行を県立都市公園条例で禁止されている「公衆の利用を妨げる行為」に該当するとみなすため。ラジコンヘリがすでに該当するとみなされ規制されている。
出典: 千葉県立都市公園14カ所、ドローン使用原則禁止に - 産経ニュース
東京都
都立公園と都立庭園合わせて81か所でドローンの持ち込みと操縦が禁止されている。
- 都立公園と都立庭園でドローンの持ち込みと操縦が禁止
- ドローンの飛行を都立公園条例で禁止されている「都市公園の管理に支障がある行為」に該当するとみなすため
- 条例上、違反者に5万円以下の過料を科す規定があるが、適用は考えてられておらず、職員による注意がなされる。
出典: ドローン:姫路城上空に 報告10件、文化財損傷を懸念 - 毎日新聞
神奈川県
規制なし
新潟県
規制なし
富山県
規制なし
石川県
規制なし
福井県
規制なし
山梨県
16か所の都市公園で飛行が原則禁止、許可制とされている。
- 都市公園での飛行は原則禁止、許可制とされている。
- 指定管理者が管理する、緑が丘スポーツ公園、小瀬スポーツ公園および県立美術館・文学館を含む11か所と、県が直接管理する舞鶴城公園など5か所。計16か所。
- ドローンの飛行を県都市公園条例で定めた「公園施設等に危険を及ぼす恐れのある行為」とみなすため
- 違反時は5万円以下の過料が規程されている。
- 許可を求める先は県知事
出典: 山梨県都市公園での「ドローン」飛行 知事「原則として禁止」 - 産経ニュース
長野県
規制なし。ただし県が管理する9か所の公園で禁止できる条例を検討中。
- 県管理の公園で規制を検討中
- 9か所の公園が該当
- 現在のところ規制の根拠となる条例は無い。
出典: ドローン規制|長野県管理の9公園で使用(飛行)禁止を検討 | RCモデルプレーンズ
岐阜県
7つの県営公園で飛行が禁止されている。
- 県営公園で飛行を禁止
- 花フェスタ記念公園、岐阜メモリアルセンター、世界淡水魚園、各務原公園、平成記念公園、日本昭和村、百年公園、養老公園の7か所。
- ドローンの飛行を都市公園条例で定めた「施設に危険を及ぼす行為」や「他人への迷惑行為」に該当するとみなすため。
- 管理者が飛行の停止を求める。従わない場合は1万円以下の過料の規程がある。
出典: 岐阜県、県営公園でドローンの飛行を禁止へ、違反者には1万円以下の過料も | DRONE BORG
愛知県
名古屋市が管理する公園で飛行を規制されている。それ以外は現在のところ規制は無いが、12か所の県営公園では飛行を原則禁止、許可制とする条例改正を検討中。
- 名古屋市が管理する公園で飛行を規制
- ドローンの飛行を、条例で禁じる公園での危険行為に該当するとみなすため。
- 県営公園での飛行を禁止する予定
- 愛・地球博記念公園や大高緑地を含む12か所
- 産業や防災での活用を目的とした実験は届け出の上、安全の確保を条件に認める
出典: ドローン県営公園飛行を規制へ - NHK 東海 NEWS WEB
三重県
規制なし。ただし2016年の主要国首脳会議誘致に向けて規制を検討中。
出典: ドローン:三重県知事、規制条例検討 サミット誘致に備え - 毎日新聞
滋賀県
規制なし
京都府
規制なし
大阪府
大阪市内981箇所のすべての公園で飛行が禁止されている。
- 大阪市内の公園で飛行を禁止
- 981か所の公園すべてが該当
- 「操縦者が公園に入ってドローンを飛ばすこと」を禁止
- ドローンの飛行を公園条例で禁止している「他人に危害を及ぼすおそれのある行為」に該当するとみなすため
- 目的によっては時間帯や場所を限定して個別の許可を検討
出典: 大阪市が全公園でドローン飛行禁止に NHKニュース (Internet Archiveのアーカイブ)
兵庫県
姫路城では飛行を発見され次第次第職員から飛行中止を要請される。
- 姫路城では職員が飛行中止を要請
- ドローンの飛行を姫路城管理条例における「文化財に支障を及ぼす行為」とみなすため。ただし即条例違反とはいえない。
出典: 神戸新聞NEXT|社会|ドローン規制か活用か 兵庫県内の自治体苦慮
奈良県
規制なし
和歌山県
規制なし。ただし県知事が「絶対規制すべきだと思う」とコメント
出典: 「ドローン規制すべき」 和歌山県知事 - AGARA紀伊民報
鳥取県
鳥取砂丘、3か所の都市公園、3か所の施設では、来場者に危険や迷惑を及ぼす場合には飛行を規制される。
- 鳥取砂丘で来場者に危険や迷惑を及ぼす場合に飛行を規制
- ドローンの飛行が「日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例」における「安全に対して不安を覚えさせる」行為に該当するとみなすため。
- 2015年3月に改正された。当初はパラグライダーやラジコンヘリが想定されていたが、ドローンを追加。
- 県砂丘事務所の職員が禁止行為を制止。罰則はなし。
- ドローンの飛行が「日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例」における「安全に対して不安を覚えさせる」行為に該当するとみなすため。
- 都市公園で来場者に危険や迷惑を及ぼす場合に飛行を規制
- 布勢総合運動公園、東郷湖羽合臨海公園、だんだん広場の3か所が該当。
- ドローンの飛行が県都市公園条例で規定される「利用に支障を及ぼす禁止行為」に該当するとみなすため。
- 5万円の過料が規程されている
- 3か所の施設で同様の飛行規制
- とっとり花回廊、とっとり出合いの森、鳥取砂丘こどもの国の3か所
砂丘などドローン規制 県、「危険な飛行」は禁止 | 日本海新聞 Net Nihonkai
島根県
3つの県立公園において飛行が発見され次第管理者から注意される。
- 県立公園において飛行が発見され次第管理者から注意される。
- 浜山公園、石見海浜公園、万葉公園の3か所が該当。
- 根拠不明。知事による会見でのコメントでは「公園管理の観点から」とされている。
出典: ドローン県立公園で対応検討 - NHK島根県のニュース
岡山県
規制なし
広島県
規制なし
徳島県
規制なし
香川県
規制なし。個人だがドローンで島間の物資輸送を行おうとするプロジェクトを見つけた: 世界初!ドローンを応用した離島間を結ぶ海上軽貨物輸送実証実験(小野 正人) - READYFOR (レディーフォー)
愛媛県
規制なし
高知県
規制なし
福岡県
規制なし
佐賀県
規制なし
長崎県
規制なし
熊本県
熊本城で飛行が禁止されている。県が管理する観光地や公園などでの飛行は禁止されないが、発見され次第係員により自粛が求められる。
-
熊本城では飛行が禁止されている。
- 条例における規定はないが、観光客の安全確保や文化財の損傷回避などを理由に施設側の判断で禁止。
-
県が管理する観光地や公園では発見され次第自粛が求められる。
- ドローンの飛行が県都市公園条例が規程している「管理上、支障があると認められる場合は当該の行為を制限できる」という項目に該当する可能性があるため。
- エコパーク水俣で口頭注意の前例がある。
出典: 熊本城ドローン禁止 県は観光地など自粛要請 : 地域 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
大分県
規制なし。キリンが大分県竹田氏の住民の暮らしぶりをドローンで密着取材するプロモーションを行っているのがおもしろい: ハト型ドローンが住民を空撮? 大分県竹田市でちょっと変わった取り組み - ねとらぼ
宮崎県
規制なし
鹿児島県
規制なし
沖縄県
規制なし。むしろ国へドローンの規制緩和を要望。下地島空港周辺でベンチャー企業がドローンの操縦訓練をする施設の開設を計画
出典: 沖縄県、ドローン規制緩和を要望へ 国家戦略特区を活用 :日本経済新聞
まとめ
現在のところ、規制がされている場所が無いのは26府県だった。特定の施設のみで規制されているのは兵庫県(姫路城で規制)と群馬県(同県庁舎敷地)の2県だった。埼玉県と鳥取県の2県では、他の利用者に危険や迷惑を及ぼす場合という条件付きで規制していた。その他19都道府県については都道府県が管理する公園に関して飛行が原則禁止されている(ただし、愛知県は名古屋市のみ。大阪府は大阪市のみ)。または発見時に注意をされる。
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私見
他に飛ばすところが無いし、公園でこそ飛行を許してほしいと思う。ただ、回っているプロペラに指突っ込むと普通に痛いし、頭の横をブーンと横切っていくと普通にこわいので、とても混んでる公園だと規制が必要であるのも分からなくもない。とはいえ、さすがに空いていて周りに人がいないときくらい飛ばさせてくれーという思いはあるので、埼玉県や鳥取県が行っているような、全面禁止ではなく他の人に対して危険や迷惑を及ぼしそうな場合はその都度規制するというスタイルがちょうど良いのではないだろうか。何をもって「危険そう」だと判断するか、その運用にもよるが。
いくつかの都道府県では許可制とされているが、(実際に許可を受けるプロセスを調べていないため、完全に偏見ではあるものの)個人には許可が降りないか、許可が降りるまでにかなり長い時間が必要か、許可を求めるための文書の項目が多くて結果的に挫折するかという感じになりそうで、特に個人で週末にふらっと遊ぶ分には難しそうなイメージがある。特に茨城県のケースだと、早朝に職員の立ち合いが必要になるわけだが、僕が担当者なら個人の趣味のために早起きして立ち合いたくないし、適当に理由つけて不許可で良くね?ってなりそうだ(登さんならそのうち許可を取りに行って記事にするのかもしれない)。Webで簡単なフォームを埋めて送信したら、1-2日ぐらいで「あなたが使えるのは○時~○時です。xxxのエリアで飛行可能です」みたいなメールが来るならそれはそれで面白いと思うのだけど。自治体が「有効活用のために手続きを踏んだうえで飛行もできるよう検討したい」のようなことをというとき、そこにはすぐにお金になるような、賢い利用方法を考える大企業というイメージが着きまわっていて、個人が含まれていないように感じるのはつらい。
免許制にしたほうが良いといった議論も聞くが、やっぱり家の庭でぐらい好きに飛ばさせてほしい感じはあるので、免許がなくても購入や私有地で飛ばすのは自由だけど、県が管理する公園で飛ばすためには免許が必要というような運用だと、安全を確保しつつ個人での利用の幅も広がってみんなハッピーなのかもしれないと思った。
話を規制情報に戻すと、結果を地域別にみたときに京都府が規制していないのが意外だった。観光客も多いし、古い建物もあるしですぐに規制しそうに思ったのだが。公園よりも寺社仏閣等のほうに人が集まりそうだし、各施設に任せようということなのかもしれない。単純に慎重に検討しているだけなのかもしれない。
また、神奈川県も現在のところ規制が無い。首相官邸を発端とし、関東圏で次々と規制が進む中、唯一のオアシスともいえる。県警がクソということで名高い神奈川県であるが、このまま規制を望む流れに対して慎重に対抗してほしい。神奈川県民の僕としては今のうちに遊んでおきたいし、神奈川県民各位においても今のうちに遊ぶべきだ。
地域別にみると、東北と四国は規制している県が1つもなく良い。九州も唯一熊本県が規制を行っており、さらに(明確に)禁止しているのは熊本城だけという状況である。さらに、沖縄県においてはむしろ規制緩和を国に要望していてがんばっている。単純に田舎だとも言える。田舎はドローンを飛ばせることを観光の売りにしてもいいんのでは。僕の実家であるところの小値賀町には全便廃線になり滑走路だけが残っている空港とか、断崖絶壁、下は海コンテンツとかあるし撮影には楽しそうだと思うのだが。
とりあえず、次帰省するまでに、良い感じのドローンを1つ購入しておきたい。
これは以前より禁止されていたが ↩︎